浄化槽について
浄化槽とは?
浄化槽は、し尿や雑排水を微生物の働きで、きれいな水にする装置です。浄化槽が汚れ、微生物のはたらきが悪くなると浄化能力が低下します。定期的に保守点検、清掃、法定検査をおこなうことを義務づけられています。
保守点検
定期的に保守点検・清掃を実施しましょう
■保守点検の委託は知事の登録を受けた業者へ
浄化槽の使用者は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、定期的に保守点検をする義務があります(浄化槽法第10条)。
■保守点検の回数
保守点検の回数は、法律によって定められています(環境省令第6条)。なお、この回数はあくまでも最低限必要な回数ですので、用途や浄化槽の構造等に応じて回数を増やすことが必要です。
合併処理浄化槽
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
清掃
清掃の委託は、市町村の許可を受けた業者へ
浄化槽内部では汚泥などが徐々にたまり、そのまま放置すると放流とともに流れ出てしまうだけではなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。保守点検業者の指示に従い、市町村の許可を受けた業者に依頼して適切に清掃をして下さい。
なお、清掃の回数は法律によって年1回(全ばっ気方式はおおむね6ヶ月に1回)以上と定められております。
法定検査
法定検査を受けましょう
浄化槽の使用者は、浄化槽が正しく機能しているかどうか、使用開始後及び1年毎に法定検査を受けましょう。
浄化槽の法定検査を正当な理由なく受けないときは、30万円以下の過料に処されることがあります。
7条検査
使用開始3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなければなりません。この検査は、浄化槽の設置工事等、保守点検が適正に行われているかどうかをチェックするためのものです。
11条検査
7条検査実施1年後から年1回受けなければなりません。この検査は、保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が所期の機能を発揮しているかどうかを確認するためのものです。
11条BOD検査
一戸建て住宅で10人槽以下の浄化槽については、原則としてBOD検査を主体とした新方式の検査を実施しております。